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ボランティア行事用保険

全国150万人加入 平成19年度
ふくしの保険ホームページ(http://www.fukushihoken.co.jp)
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を保証します。

平成19年度の主な改正点

加入申込者(加入できるかた)

ボランティア行事を主催する社会福祉協議会およびその構成員・会員または、社会福祉協議会に登録した団体・個人

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被保険者(補償の対象となるかた)

1.傷害補償
主催者を含む行事参加者
2.賠償責任補償
行事主催者
参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習の賠償責任も補償します

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補償内容・補償金額

行事開催地への往復途上の事故も補償の対象となります。

傷害補償 本人の事故
保険金の種類 保険金の内容 補償金額
死亡 ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 485万円
後遺障害 ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺障害保険金額の3%から100%をお支払いします。死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 485万円
(限度額)
入院1日 ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対し入院保険金日額をお支払いします。 3,200円
通院1日 ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院の日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数とします。 2,000円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けられたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。  
傷害補償で保険金をお支払いする主な例

(注意)傷害事故の保険金は、健康保険・労災保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。

賠償責任補償 対人の事故
保険金の種類 保険金の内容 補償金額
1名
1事故
第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。対人事故・対物事故は、いずれも免責金額(自己負担)はありません。
(1事故で多数の第三者に事故が発生したときは2億円が限度となります。)
2億円
(限度額)
賠償責任補償 対人の事故で保険金をお支払いする主な例
賠償責任補償 対物の事故
保険金の種類 保険金の内容 補償金額
1事故 第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。免責金額(自己負担)は対人・対物事故ともゼロとします。 1,000万円
(限度額)
賠償責任補償 対物事故で保険金をお支払いする主な例
研修会で主催者がクロークで預かった参加者の持ち物を紛失してしまったとき。

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掛金(年間)

Aプラン(宿泊を伴わない行事)、Bプラン(宿泊を伴う行事)の2プランがあります。

保険料(掛金)【1名あたり】
Aプラン
(宿泊を伴わない行事)
行事区分A1 29円(最低料金580円)
行事区分A2 126円(最低料金2,520円)
Bプラン
(宿泊を伴う行事)
1泊2日 232円 2泊3日 237円 3泊4日 242円
4泊5日 299円 5泊6日 304円 6泊7日 309円

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行事区分表

行事区分表
Aプラン
(宿泊を伴わない行事)
行事区分A1
各種講習会、各種研修会、施設見学会、ハイキング、河川清掃、街頭募金、コンサート、自然観察、海岸清掃、水泳、ヘルパー活動、バザー、ボウリング、ラジオ体操、老人スポーツ大会、サッカー教室、バス旅行 等
行事区分A2
【あ行】
アイススケート、アスレチック(アスレチック場で総合的に行うもの)、一輪車、ウインドサーフィン、運動会、鵜飼体験、エアドーム・エアローム・エアーマット(風船の中で飛びはねる、あるいはトランポリンのようなもの)、駅伝、駅伝先導、エコノミーラリー(オートバイ、原付ニよるもの)、遅乗競技(自動二輪、原付自転車を使用するもの)
【か行】
カヌー教室(プールで行う場合)、器械体操、キックベースボール、騎馬戦、キャンプ(日帰り)、キャンプファイヤー(日帰り)、競歩、炬火リレー、組体操、車椅子ジョギング、車椅子バスケット、車椅子マラソン、クロスカントリー(スキーを使用しない場合)、剣道、交通安全自転車キャラバン隊、子供祭り(紙のみこしかつぎ)
【さ行】
サイクリング、サイクルオリエンテーリング、サイクルロードレース、魚釣り(船上での釣り、船を使用して釣り場に行く場合を除く)、射撃(クレー・ライフル・ボーガン・エアーガンによる射撃)、消火訓練(一般市民、学童等が行う程度のもの)、新体操、自転車遅乗競争、自転車障害物競争、自動二輪試乗会(教習所内で使用するもの)、銃剣道、重量挙げ、乗馬(ポニー、ろば等を含む)、ジョギング、スーパースライダー、水泳、スケート、スケートボード、聖火リレー、雪上運動会(スキーを使用しない場合)、船上パーティ
【た行】
体操(床運動、鞍馬、つり輪、跳馬、平行棒、段違い平行棒、平均台等)、タイムマラソン(事前に申告したタイムに一番近いタイムで走ったものが勝ち)、樽みこし(子供たちが市内をかついで回る)、チアリーディング、ツーリング(自動二輪、原付、自転車)、テニス野球(テニスのラケットとボールを用いて行う野球)、トライアスロン(水泳、自転車、マラソンの競技)、トランポリン
【な行】
なぎなた、軟式野球(準軟式を含む)、審判講習会(実技を含む)、ネットボール(バスケットボール形式)、納涼船、納涼大会・納涼パーティ(船を使用する場合)
【は行】
ハッキーサック、ハンドベースボール、ハンドボール、馬術、バスケットボール、パレード(自動二輪、原付、自転車)、パワーリフティング、避難訓練(一般市民、学童等が行う程度のもの)、氷上運動会、ファイヤーストーム、フィールドアーチェリー、フィールドアスレチック、フェンシング、フットベースボール、ヘックボール、豊漁祭(船から稚魚を放流する程度のもの)、防災訓練(一般市民、学童等が行う程度のもの)、ボディビル、ポートボール
【ま行】
祭り(火渡りの神術、炭の上を渡る、漁船の海上パレード等)、マラソン、湖の氷上でのわかさぎ釣り、ミニアスレチック、ミニサイクルの競争、ミニバイク安全運転コンテスト、ミニバスケットボール、ミニマラソン、もち投げ祭り(投げられたもちを取り合う)
【や行】
野球教室(実技を伴う場合)、遊覧船、ユニホック、ヨット教室
【ら行】
ライン下り(観光客を対象とする程度のもの)、ラケットベースボール、ランドヨット、陸上競技(短距離、中距離、長距離、競歩、走り幅跳び、三段跳び、砲丸投げ、円盤投げ、やり投げ、ハンマー投げ、走り高跳び、棒高跳び、障害物競走等)、ローラースケート、ロディオマシーン
加入できない行事
【あ行】
いかだ下り、岩のぼり、魚釣り(船上での釣り、船を使用して釣り場に行く場合)、枝はらい(山に入って行うような場合)、大凧揚げ
【か行】
科学実験、川下り(観光用のライン下り以外)、義勇消防団の訓練、交通指導・補導員、硬式野球
【さ行】
サッカー、下草刈り(草刈り機等の機械を使用する場合)、少年補導、植林(山に入り、苗木を植える等の場合)、スキューバダイビング、相撲、スキー
【た行】
登山(ピッケル等を使う場合)
【は行】
廃品回収(空き缶・ペットボトル等のリサイクル回収を除く)、防犯・防火パトロール
【ま行】
祭り(神輿がでるような)
【や行】
やぐら等の組み立て・解体(盆踊りなどの)、山焼き・野焼き、雪下ろし(屋根に登っての高所作業の場合)
Bプラン
(宿泊を伴う行事)
行事区分はありません。

※A1、A2が混在する行事は、A2でお申込みください。

※『障害者スポーツ大会』等については、実施するスポーツ内容に照らし合わせ該当する行事区分を適用します。

※「福祉まつり」はA1行事での取り扱いとなります。

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対象となる行事


社会福祉協議会またはその構成員や会員であるボランティアグループや団体が社会福祉活動の一環として行うボランティアに関する行事。

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加入手続き

所定の「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、もよりの社会福祉協議会の担当窓口にお申し込み下さい。Bプラン(宿泊を伴う行事)の場合は、参加者名簿もご提出下さい。

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保険金が支払われない主な例

【共通事項】
  • 保険の対象となる行事以外で発生した事故。
  • 加入者または保険金受取人の故意による事故。
  • 地震・噴火・津波に起因する事故。
  • 戦争・暴動・労働争議による事故。
  • 日本国外における事故。
  • 加入者本人の持ち物の事故。
【傷害補償に関する事項】
  • 急激・偶然・外来性のないケガ。
  • 脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心身喪失によるケガ。
  • 自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるケガ。
  • 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状がないもの。
  • 無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ。
【賠償補償に関する事項】
  • 自動車・船舶・飛行機・銃器などに起因する事故。
  • 専門職業および専門資格を有する職業人が行う施術に起因する事故。
  • 同居の親族に対する事故。

(注)自動車による事故は、行事参加者(行事主催者を含む)自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については補償の対象となりません。(自動車保険での対象となります。)

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事故が起きたら

ただちに、加入手続きをした社会福祉協議会に、事故日・事故場所・事故内容等を必ず連絡して下さい。

(注意)
事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談下さい。日本興亜損保の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。

本制度の契約形態
この保険は社会福祉協議会やその会員が行うボランティア行事を対象に、行事主催者と行事参加者を被保険者として、全国社会福祉協議会が一括して保険会社と締結する契約です。
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 総務部
〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 電話.03-3581-7851
取扱代理店
株式会社福祉保険サービス
電話:03-3581-4667
引受損害保険会社
(幹事会社)日本興亜損害保険株式会社
公務部第二課 電話:03-3231-7531
株式会社損害保険ジャパン
東京海上火災保険株式会社