全国150万人加入 平成19年度
ふくしの保険ホームページ(http://www.fukushihoken.co.jp)
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を保証します。
平成19年度の主な改正点
- 各プランの保険料(掛金)を引き下げました!!
加入申込者(加入できるかた)
ボランティア行事を主催する社会福祉協議会およびその構成員・会員または、社会福祉協議会に登録した団体・個人
被保険者(補償の対象となるかた)
- 1.傷害補償
- 主催者を含む行事参加者
- 2.賠償責任補償
- 行事主催者
参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習の賠償責任も補償します
補償内容・補償金額
行事開催地への往復途上の事故も補償の対象となります。
| 保険金の種類 | 保険金の内容 | 補償金額 |
|---|---|---|
| 死亡 | ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 | 485万円 |
| 後遺障害 | ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺障害保険金額の3%から100%をお支払いします。死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 | 485万円 (限度額) |
| 入院1日 | ケガのため入院されたときは、事故の日から180日以内の日数に対し入院保険金日額をお支払いします。 | 3,200円 |
| 通院1日 | ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から180日以内の通院の日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数とします。 | 2,000円 |
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けられたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。 |
- 傷害補償で保険金をお支払いする主な例
- ふれあい広場の会場内で参加者が転んでケガをしたとき。
- ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをしたとき。
- 行事のお昼に出た弁当が原因で食中毒(O-157)になったとき。
- 海でキャンプをしていて、参加者が溺れて死亡したとき。
- 行事参加者が熱中症(日射病・熱射病)になったとき。(Aプランのみ補償)
(注意)傷害事故の保険金は、健康保険・労災保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
| 保険金の種類 | 保険金の内容 | 補償金額 |
|---|---|---|
| 1名 1事故 |
第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。対人事故・対物事故は、いずれも免責金額(自己負担)はありません。 (1事故で多数の第三者に事故が発生したときは2億円が限度となります。) |
2億円 (限度額) |
- 賠償責任補償 対人の事故で保険金をお支払いする主な例
- 運動会会場の設営の不備で入場者にケガをさせてしまったとき。
- 行事開催中、火災が発生し誘導ミスで多数の死傷者が発生したとき。
- キャンプで主催者の責任により食中毒事故が発生したとき。
- ヘルパー養成講習会の参加者が実習中、お年寄りにケガをさせたとき。
| 保険金の種類 | 保険金の内容 | 補償金額 |
|---|---|---|
| 1事故 | 第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。免責金額(自己負担)は対人・対物事故ともゼロとします。 | 1,000万円 (限度額) |
- 賠償責任補償 対物事故で保険金をお支払いする主な例
- 研修会で主催者がクロークで預かった参加者の持ち物を紛失してしまったとき。
掛金(年間)
Aプラン(宿泊を伴わない行事)、Bプラン(宿泊を伴う行事)の2プランがあります。
| Aプラン (宿泊を伴わない行事) |
行事区分A1 29円(最低料金580円) 行事区分A2 126円(最低料金2,520円) |
||
|---|---|---|---|
| Bプラン (宿泊を伴う行事) |
1泊2日 232円 | 2泊3日 237円 | 3泊4日 242円 |
| 4泊5日 299円 | 5泊6日 304円 | 6泊7日 309円 | |
- Aプランの行事の場合、行事期間中の延べ参加人数でご加入下さい。
(延参加者数=1日の参加者数×行事開催日数) - Aプランにおける一行事の最低加入人数は、20名です。したがって、一行事の最低保険料は、A1区分の場合580円、A2区分の場合2,520円となります。
- 一行事とは…同一主催者が行う同一行事の日程が連続して2日間以上にわたる場合に限ってはこれを一行事とします。
- ホームヘルパー講習会は、その全課程を一行事とみなします。ただし、実習日のみの加入は各日を一行事とみなします。
- Aプランに置ける区分は、開催する行事の内容によって異なりますので、行事区分表をご参照ください。
- Bプランの行事で宿泊日数の異なる参加者がいる場合、宿泊日数ごとに保険料を計算してください。
- Bプランの行事で上記以外の日程については、別途お問い合わせ下さい。
- 参加者の実習を伴う行事についても上記Aプラン、Bプランにて補償されます。
行事区分表
| Aプラン (宿泊を伴わない行事) |
|
||
|---|---|---|---|
| Bプラン (宿泊を伴う行事) |
行事区分はありません。 | ||
※A1、A2が混在する行事は、A2でお申込みください。
※『障害者スポーツ大会』等については、実施するスポーツ内容に照らし合わせ該当する行事区分を適用します。
※「福祉まつり」はA1行事での取り扱いとなります。
対象となる行事
社会福祉協議会またはその構成員や会員であるボランティアグループや団体が社会福祉活動の一環として行うボランティアに関する行事。
加入手続き
所定の「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、もよりの社会福祉協議会の担当窓口にお申し込み下さい。Bプラン(宿泊を伴う行事)の場合は、参加者名簿もご提出下さい。
保険金が支払われない主な例
- 【共通事項】
- 保険の対象となる行事以外で発生した事故。
- 加入者または保険金受取人の故意による事故。
- 地震・噴火・津波に起因する事故。
- 戦争・暴動・労働争議による事故。
- 日本国外における事故。
- 加入者本人の持ち物の事故。
- 【傷害補償に関する事項】
- 急激・偶然・外来性のないケガ。
- 脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心身喪失によるケガ。
- 自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるケガ。
- 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状がないもの。
- 無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ。
- 【賠償補償に関する事項】
- 自動車・船舶・飛行機・銃器などに起因する事故。
- 専門職業および専門資格を有する職業人が行う施術に起因する事故。
- 同居の親族に対する事故。
(注)自動車による事故は、行事参加者(行事主催者を含む)自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については補償の対象となりません。(自動車保険での対象となります。)
事故が起きたら
ただちに、加入手続きをした社会福祉協議会に、事故日・事故場所・事故内容等を必ず連絡して下さい。
(注意)
事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談下さい。日本興亜損保の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
- 本制度の契約形態
- この保険は社会福祉協議会やその会員が行うボランティア行事を対象に、行事主催者と行事参加者を被保険者として、全国社会福祉協議会が一括して保険会社と締結する契約です。
- 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 総務部
- 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 電話.03-3581-7851
- 取扱代理店
- 株式会社福祉保険サービス
電話:03-3581-4667 - 引受損害保険会社
- (幹事会社)日本興亜損害保険株式会社
公務部第二課 電話:03-3231-7531
株式会社損害保険ジャパン
東京海上火災保険株式会社
