宮崎県ボランティアセンター
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災害ボランティア車両に対する高速道路無料措置手続きの簡素化について投稿日 2019/07/11

 災害時に被災地でボランティア活動を行う場合、道路整備特別措置法にもとづき、ボランティア活動に使用する車両に対し、ボランティア居住地の自治体が発行する「災害派遣従事車両証明書」を料金所に提出することにより、高速道路の無料措置が行われてきましたが、この度「災害派遣従事車両証明書」の取得手続きが簡素化されましたのでお知らせします。

 詳細は、西日本高速道路株式会社のホームページをご覧ください。

  ⇒ https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r1/0701a/

 なお、この無料化措置は、7月1日以降に発生した災害において、被災地の都道府県知事から要請があった場合に適用されます。

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